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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第30条(通報及び調査の請求)

公職選挙法第二十九条の規定は、投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。