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日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年法律第五十一号
第45条
(在外投票人名簿の保存)
第三十二条の規定は、在外投票人名簿及び在外投票人名簿の抄本の保存について準用する。
この条文が引く先
1
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第32条
(投票人名簿の保存)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第25条
(異議の申出)
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第39条
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出)
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