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日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年法律第五十一号
第50条
(投票所)
投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第60条
(期日前投票)
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