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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第54条(投票権のない者の投票)

国民投票の当日(第六十条の規定による投票にあっては、当該投票の当日)、国民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし