日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第54条(投票権のない者の投票) 国民投票の当日(第六十条の規定による投票にあっては、当該投票の当日)、国民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない。