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日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年法律第五十一号
第78条
(開票の場所及び日時の告示)
市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
第113条
(数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)
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