HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第80条(開票)

開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、まず第六十三条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。 3 開票管理者は、投票の点検を終わったときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。