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日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年法律第五十一号
第87条
(繰延開票)
第七十一条第一項前段及び第二項の規定は、開票について準用する。
この条文が引く先
1
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第71条
(繰延投票)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
第122条
(繰延開票に関する通知)
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