日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第93条(国民投票分会の結果の報告) 国民投票分会長は、第九十一条第三項及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。