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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第104条(国民投票に関する放送についての留意)

放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百六条第一項において同じ。)を除く。次条において同じ。)は、国民投票に関する放送については、放送法第四条第一項の規定の趣旨に留意するものとする。

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なし