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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の9条
法第二十一条の五の六第三項に規定する内閣府令で定める者は、こども家庭庁長官が定める研修を修了した者とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第21の5条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
児童福祉法施行規則
第18の23条
引用
児童福祉法施行規則
第6の54条
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