児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の11条
市町村は、通所給付決定を行つたときは、障害児通所支援負担上限月額等を、通所給付決定保護者に通知しなければならない。 障害児通所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該通所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象通所児童(令第二十四条第三号に規定する無償化対象通所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象通所児童でなくなつたとき(通所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。