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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
平成十九年法律第百十二号
第13条
(登録簿の閲覧)
都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第19条
(機構の行う登録住宅の改良資金の融資)
引用
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第25条
(指定登録機関の指定等)
引用
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第35条
(指定の取消し等)
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