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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の12条
法第二十一条の五の七第四項に規定する内閣府令で定める場合は、障害児の保護者が法第二十一条の五の六第一項の申請をした場合とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第21の5条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法施行規則
第18の23条
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