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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
平成十九年法律第百十二号
第16条
(登録事項の公示)
登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第23条
(指示)
引用
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第19条
(登録事項の公示方法)
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