住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号
第24条(登録の取消し)
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。 一 第十一条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 不正な手段により第八条の登録を受けたとき。
2 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消すことができる。 一 第十二条第一項の規定に違反したとき。 二 前条の規定による指示に違反したとき。
3 都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。