住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号
第30条(登録事務規程)
指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。