住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号 第38条(資金の確保等) 国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。