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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号

第47条(認定事業者の事業実施義務)

認定事業者は、計画の認定を受けた居住安定援助計画(変更があったときは、その変更後のもの。第四十九条及び第五十条第一項において「認定計画」という。)に従い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。