住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号 第52条(登録住宅に関する規定の準用) 第十八条及び第十九条の規定は、認定住宅について準用する。 この場合において、第十八条第二項中「第十八条第一項」とあるのは、「第五十二条において準用する第十八条第一項」と読み替えるものとする。