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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の16条
法第二十一条の五の七第七項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第21の5条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
児童福祉法施行規則
第18の23条
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