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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号

第56条(計画の認定の取消し)

都道府県知事等は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消さなければならない。 一 第四十二条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 2 都道府県知事等は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。 一 第四十九条又は第五十条第三項の規定に違反したとき。 二 第五十条第一項の承認を受けずに、第四十条第二項第七号に規定する者以外の者に賃貸したとき。 三 前条の規定による命令に違反したとき。 3 都道府県知事等は、前二項の規定により計画の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定事業者であった者に通知しなければならない。 4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により計画の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該取消しに係る居住安定援助計画に記載されていた居住安定援助賃貸住宅の存する町村の長に通知しなければならない。