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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号

第66条(区分経理)

支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 一 債務保証業務及びこれに附帯する業務 二 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務 三 前二号に掲げる業務以外の業務

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なし