児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の18条
法第二十一条の五の七第九項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日 二 当該通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日 三 交付の年月日及び通所受給者証番号(第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。以下同じ。) 四 通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。第十八条の二十において同じ。) 五 通所給付決定の有効期間 六 障害児通所支援負担上限月額等に関する事項 七 その他必要な事項