犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律平成十九年法律第百三十三号
第36条(立入検査)
行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等(金融機関代理業者を含む。)の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 行政庁は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等の子会社若しくは当該金融機関等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による金融機関等の子会社又は金融機関等から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
6 行政庁は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(第三章及び第四章の規定による手続が適正に行われていることを調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。 この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。