犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律平成十九年法律第百三十三号 第40条(主務省令) この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。 ただし、第二十条第一項に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。