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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律平成十九年法律第百三十三号

第44条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第一項又は第二項に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出した者 二 第十七条第一項(第二十二条第二項又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する届出書に虚偽の記載をして提出した者

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なし