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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令平成十九年政令第十一号

第1条(特定広域団体)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。

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なし