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遺失物法施行令平成十九年政令第二十一号

第2条

警察署長は、前条本文の規定により一般競争入札等に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 一般競争入札等に付そうとする物件の名称又は種類、形状及び数量 二 一般競争入札又は競り売りの別 三 一般競争入札等の日時及び場所 四 買受代金の納付の方法及び期限 2 前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。 3 警察署長は、前条第一項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。

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なし