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遺失物法施行令平成十九年政令第二十一号

第6条(高額な物件)

法第十七条の政令で定める高額な物件は、次に掲げる物件とする。 一 十万円以上の現金 二 額面金額又はその合計額が十万円以上の有価証券 三 貴金属、宝石その他の物であってその価額又はその合計額が十万円以上であると明らかに認められるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし