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平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令平成十九年政令第二十三号

第2条(水田農業構造改革交付金等に係る特別勘定を設けた場合の法人税の特例)

法第二条第一項の農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)が、同項の水田農業構造改革交付金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその受けた金額(当該交付を受けた日の属する事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この項において「交付金等の金額」という。)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、当該交付金等の金額で当該固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該交付を受けた日の属する事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 2 前項の規定の適用を受けた農業生産法人が次の各号に掲げる場合(当該農業生産法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日の属する事業年度(第五号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日の属する事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 指定期間内に前項の特別勘定として経理した金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項及び第五項において「特別勘定残額」という。)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額 二 指定期間内に特別勘定残額を前号の場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額 三 指定期間を経過する日において、特別勘定残額を有している場合 当該特別勘定残額 四 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、特別勘定残額を有しているとき 当該特別勘定残額 五 指定期間内に当該農業生産法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、特別勘定残額を有しているとき 当該特別勘定残額 3 前条第二項及び第三項の規定は、法第二条第二項において準用する同条第一項の規定又は第一項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。 4 前条第四項から第六項までの規定は、法第二条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた固定資産について準用する。 5 第一項の特別勘定を設けている農業生産法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併直前における当該農業生産法人の特別勘定残額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、前三項の規定の適用については、これを当該合併法人に係る第一項の特別勘定の金額とみなす。