独立行政法人住宅金融支援機構法施行令平成十九年政令第三十号
第4条(合理的土地利用建築物)
法第二条第七項の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。 一 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この条において同じ。)であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に主務省令で定める規模の空地を有するもの 二 土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設される耐火建築物 三 再生後マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第十四号に規定する再生後マンション(同項第七号に規定するマンション更新事業に係るものを除く。)をいう。)又は売却再生後マンション(同法第四条第二項第七号に規定する売却等マンションが除却されるとともに当該売却等マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンション又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火建築物であり、かつ、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの 四 前三号に掲げる建築物に準ずるものとして主務省令で定める建築物