児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の31条
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児通所支援事業者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
前項の規定は、法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。