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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第18の33条

法第二十一条の五の十五第三項第十号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項又は第二十四条の三十四第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 1