児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の34の3条
市町村長は、法第二十一条の五の十五第七項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十一条の五の三第一項の指定又は法第二十一条の五の十六第一項の更新に関し、市町村障害児福祉計画(法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画をいう。第三十六条の三十の六の三において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該意見の対象となる障害児通所支援の種類 二 都道府県知事が法第二十一条の五の三第一項の指定又は法第二十一条の五の十六第一項の更新を行うに当たつて条件を付することを求める旨及びその理由 三 前号の条件の内容 四 その他必要な事項