特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号
第16条(概算払のできる経費)
各特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。 一 地震再保険特別会計における再保険金 二 削除 三 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買入れに係る契約の相手方が外国から直接買入れを行う場合における当該米穀又は麦の代価 四 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険金等(法第百二十七条第三項第二号イに規定する農業再保険事業等の再保険金等をいう。) 五 削除 六 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業の再保険金 七 食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業の保険金
2 所管大臣は、前項の規定により概算払をしようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。