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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第18条(支出済額の報告)

次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官(令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。 一 交付税及び譲与税配付金特別会計 総務大臣 二 エネルギー対策特別会計 当該歳出に関する事務を管理する所管大臣 三 子ども・子育て支援特別会計 当該歳出に関する事務を管理する所管大臣 四 特許特別会計 特許庁長官 五 東日本大震災復興特別会計 当該歳出に関する事務を管理する所管大臣 2 所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。 3 第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。 この場合において、エネルギー対策特別会計の支出総報告書の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計の支出総報告書の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計の支出総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

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なし