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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第22条(複数落札入札の取消し)

第十九条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合において、その競争に加わった者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。 2 前項の規定により競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。 3 第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、適用しない。