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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第24条(随意契約によることができる場合)

各特別会計においては、会計法第二十九条の三第五項の規定により、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。 一 第十九条第一項の規定による競争に付した場合において、落札数量が買入数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、買入数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合 二 第十九条第二項の規定による競争に付した場合において、落札数量が売渡数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、売渡数量に達するまで最高落札単価を下らない価額で、契約を締結する場合 三 第十九条第三項の規定による競争に付した場合において、落札数量が寄託数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、寄託数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合 四 第十九条第四項の規定による競争に付した場合において、落札数量が委託数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、委託数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合 2 前項の規定により随意契約によろうとする場合には、令第九十九条の三及び第九十九条の四の規定に準じて行うものとする。

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なし