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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第18の35の3条

児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める居宅サービスの種類は、通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし