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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第18の35の4条

児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、同項第一号に掲げるサービスに限る。)とする。

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なし