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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第38条(情報開示に関する細目)

第三十四条から前条までに規定するもののほか、法第十九条第一項の規定による書類の作成及び法第二十条の規定による情報の開示に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

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なし