特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号
第41条(一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)
法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)第九条の規定による廃止前の臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第百十号)第五条の規定に基づき旧臨時軍事費特別会計(同令第一条の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。)から一般会計に承継された借入金 二 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第七条第一項の規定に基づき独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から一般会計に承継された債務に係る長期借入金(同項第一号に規定する長期借入金をいう。)及び機構債券等(同項第二号に規定する機構債券等をいう。) 三 法附則第二百三十条第四項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計から一般会計に承継された借入金 四 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第百三十条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第十条第三項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計から一般会計に承継された借入金 五 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第十二条第三項の規定に基づき同条第一項に規定する旧社会資本整備事業特別会計から一般会計に承継された借入金