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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第42条(国債の円滑な償還及び発行のための取引)

法第四十九条第一項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。)の一方の意思表示により取引当事者間において法第四十九条第二項に規定するスワップ取引を成立させることができる権利を相手方が取引当事者の一方に付与し、取引当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引とする。