特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号 第44条(繰越利益の貸借対照表における表示) 法第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。 一 当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額(次号において「上限額」という。)以下の部分 金利変動準備金 二 上限額を超える部分 別途積立金