特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号
第46条(外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法)
外国為替資金特別会計においては、毎会計年度における外国為替等(法第七十一条第二項に規定する外国為替等をいう。以下この節において同じ。)の売買に伴う差益の合計額が当該年度における外国為替等の売買に伴う差損の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって法第七十八条第一項に規定する外国為替等の売買に伴う利益とし、当該年度における当該差損の合計額が当該年度における当該差益の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって同項に規定する外国為替等の売買に伴う損失とする。
2 前項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。 一 当該年度において売却した外国為替等の売却価額(当該外国為替等の売却が外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として取得した外国通貨又は特別引出権を当該売却時における外国為替相場(法第七十九条第一項に規定する外国為替相場をいう。以下この項及び第六項から第八項までにおいて同じ。)又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率(国際通貨基金協定第十五条第二項に規定する特別引出権の評価方法に基づき算定される特別引出権の本邦通貨換算率をいう。以下この節において同じ。)によって換算した価額。次項第一号において同じ。)が当該外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該売却時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第一号において「売却した外国為替等の換算価額」という。)を超過する金額 二 当該年度において買い取った外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第二号において「買い取った外国為替等の換算価額」という。)が当該外国為替等の買取価額(当該外国為替等の買取りが外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として支払った外国通貨又は特別引出権を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額。次項第二号において同じ。)を超過する金額
3 第一項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。 一 当該年度において売却した外国為替等の売却価額が売却した外国為替等の換算価額に不足する金額 二 当該年度において買い取った外国為替等の換算価額が当該外国為替等の買取価額に不足する金額
4 前二項の売却又は買取りには、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十七条の規定による取引及び特別な方法により決済されるべきものとして財務大臣が定める債権又は債務の当該債権又は債務が表示される外国通貨以外の外国通貨による取立て又は履行を含むものとする。
5 反対売買(外国為替等(特別引出権を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)の売却にあっては外国為替等の買取りをいい、外国為替等の買取りにあっては外国為替等の売却をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を約して行う外国為替等の売買(以下この項から第八項までにおいて「当初売買」という。)を行った場合には、第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該当初売買における第一項に規定する外国為替等の売買に伴う差益又は外国為替等の売買に伴う差損は生じなかったものとする。
6 当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第二項の規定にかかわらず、当該反対売買における第一項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。 一 当該反対売買に係る当初売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額を超過する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。) 二 当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る当初売買において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額
7 当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第三項の規定にかかわらず、当該反対売買における第一項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。 一 当該反対売買に係る当初売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額に不足する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。) 二 当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る当初売買において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額
8 前二項の反対売買において外国為替等を買い取った場合における当該外国為替等の価額は、当該反対売買に係る当初売買時における外国為替相場によって換算した価額とし、当該反対売買時に、当該反対売買時における外国為替相場により改定されたものとみなす。
9 前項の規定による反対売買に係る外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。