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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第68条(事務の委任)

法第二百二十三条第二項に規定する東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務は、内閣総理大臣が復興大臣に命じて行わせるものとする。

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なし