国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令平成十九年政令第二百十一号
第3条(没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の準用)
法第四十七条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第二項において準用する同法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による届出については、没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)第二条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「被告人又は被疑者」とあるのは、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二条第十号に規定する没収刑又は被害回復命令の裁判を受けるべき者」と読み替えるものとする。