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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令平成十九年政令第二百三十四号

第6条(特定社債)

法第二十九条第三号トの政令で定める特定社債は、次に掲げるものとする。 一 取得する特定資産として三百個以上の金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。次号において同じ。)のみを定める資産流動化計画に従い発行される特定社債 二 取得する特定資産として三百個以上の金銭債権を信託する信託の受益権のみを定める資産流動化計画に従い発行される特定社債 三 特定社債及び優先出資の発行についての定めのある資産流動化計画に従い発行される特定社債であって、当該資産流動化計画に定められた特定社債(特定短期社債を除く。)の発行総額、特定短期社債の発行限度額、特定約束手形の発行限度額及び特定借入れの借入限度額の合計額が当該優先出資の額面金額に当該資産流動化計画に定められた優先出資の総口数の最高限度を乗じて得た額以下であるもののうち、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次条第三号及び第九条第一号において同じ。)に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のもの又は次条第三号に規定する法人が元本の償還及び利息の支払について保証している特定社債(前二号に該当するものを除く。) 2 前項の「特定資産」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定短期社債」、「特定約束手形」又は「特定借入れ」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項、第四項、第五項、第八項、第十項又は第十二項に規定する特定資産、資産流動化計画、優先出資、特定短期社債、特定約束手形又は特定借入れをいう。

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なし