独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令平成十九年政令第二百三十四号 第11条(一回の発行に係る取得の制限を適用しない外国債) 法第三十条第五項の規定により読み替えて準用する同条第三項の政令で定める外国債は、第七条第一号に掲げるものとする。