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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令平成十九年政令第二百四十九号

第1条(公共施設)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし